事業所得と雑所得について
継続的にある程度の収入がある場合…事業所得
継続的にある程度の収入がない場合…雑所得
片手間の副業ではなく、多くの労力と時間を要して行っており、相当期間継続して安定的な収入が得られている場合は事業所得(個人事業主)
そうでない場合は雑所得となります。
雑所得の申告は特に収支内訳書などの帳簿の提出義務はなく、申告書に収入や経費等の金額を記入するだけで良いのです。
※滅多にありませんが調査が入った時のために簡易的な家計簿のような帳簿と、経費を証明する領収書やレシート等はしっかり保管しておきましょう
基本的に副業でポイントサイトをやっており生計は本業の給与に頼っている場合は雑所得で申告するようになるのですが、副業だけで生活が出来るレベルにまで稼げるようになると事業所得として申告することも視野に入ってきます。
雑所得で確定申告する場合
ポイントサイトを副業としてやっている人は、それだけで生活できるというレベルの場合以外は雑所得として確定申告することになると思います。
- 副業で年間20万円以上の所得があったサラリーマン
- 年間38万円以上の所得があった専業主婦・無職
上記のような場合は確定申告が必要となります。
必要なもの
申告書
この紙に1年間の収入や経費などの金額を書き提出します。副業の雑所得だけの場合は申告書Aを使います。
源泉徴収票
12月か1月の給与明細と一緒に会社からもらいます。紙の上に「平成○○年分 給与所得の源泉徴収票」と書いてあるので必ず保管しておきましょう。
領収書
経費として計上するものがあれば、その証明としてレシートや領収書が必要となります。提出するわけではありませんが、捨てずに保管しておきましょう。
申告書は近くの税務署に取りに行くか、送って貰うか、自分でプリントアウトするかの方法で入手します。
確定申告の準備
確定申告をする頃になってから収入の計算をするのも良いですが、月に1回収入の計算をしておいた方が楽になります。
各ポイントサイトごとに毎月の集計をエクセルなどに記入して保存しておきましょう。
白色申告と青色申告
事業所得の申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
まず青色申告ですが、複式簿記という複雑な帳簿が必要になり、簿記の知識が必要になってきますが、65万円(または10万円)の特別控除が受けられ税金面で有利になります。
青色申告を受けるためには事前に「開業届」を提出し、「青色申告承認申請書」を申告する年の3月15日まで(新たに開業する場合は開業から2ヶ月以内)に税務署に提出しなければなりません。それ以外の場合は白色申告となります。
白色申告と青色申告を比較すると以下のようになります。
白色申告 |
青色(簡易) |
青色申告 |
|
---|---|---|---|
事前届出 | 不要 |
必要 |
必要 |
特別控除 | なし |
10万円 |
65万円 |
帳簿 | 単式簿記 |
単式簿記 |
複式簿記 |
決算書 | 収支内訳書 |
損益計算書 |
損益計算書 貸借対照表 |
上記を見ると分かるように青色申告は帳簿付けは非常に面倒ですが特別控除があるのが非常に大きいです。
特別控除で税金が減る!
例えば年間収入300万円、必要経費50万円、基礎控除38万円だった場合白色申告と青色申告でどう違うのかを見てみましょう。
<白色申告>の場合の税額
300万円−50万円−38万円=212万円
212万円×10%=212,000円
212,000円−97,500=114,500円
<青色申告>の場合の税額
300万円−50万円−38万円−65万円=147万円
147万円×10%=147,000円
147,000円−97,500=49,500円
同じ収入でも65,000円も税金が減りました。
面倒な帳簿もラクラク
結論として65万円(または10万円)の控除のために簿記の知識を得て、時間をかけ複雑な帳簿を作るか、お金をかけて税理士に頼むのか。
控除はいらなから簡単な方がいいのか。その人の考え次第だと思います。
最近では全自動のクラウド会計ソフト なども登場してきているので比較的ラクに申告書類が作れるようになってききました。
そのあたりも検討材料として役に立つかもしれませんね。
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