青色申告のメリットとは
青色申告をするためには事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を承認を受ける年の3月15日までに提出していなければなりません。
また、青色申告では白色申告と違って様々な帳簿を性格に記帳して税務署に提出しなければなりません。
そのかわり、特別控除という納める税金が少なくなる大きなメリットがあるのです。
控除額は65万円と10万円があり、それぞれで提出する帳簿も異なります。
さらに、赤字が出た場合は翌年以降3年間「赤字の繰越控除」が出来るのです。
例えば年間で60万円の赤字になり、翌年に100万円の利益が出た場合、利益の100万円から前年の赤字の60万円を相殺し40万円が課税対象になります。
これにより本来100万円に対して税金がかかるところを40万円に対してだけ税金がかかるようになるというものです。
青色申告の種類
青色申告は大きく3つの方法に分かれます。
種類 |
記帳方法 |
必要な帳簿等 |
|
---|---|---|---|
青色申告 65万円控除 |
複式簿記 |
損益計算書 貸借対照表 主要簿・補助簿 |
|
青色申告 10万円控除 |
前々年の所得が300万円以下で現金主義の申請 |
簡易簿記 (現金主義) |
損益計算書 補助簿 |
前々年の所得が300万円超 | 簡易簿記 |
損益計算書 補助簿 |
65万円控除は複式簿記という記帳方式が用いられ、10万円控除よりもしっかりとした帳簿を求められる上、貸借対照表の作成も必要となります。
帳簿作成の手間もかかりますし、簿記の初心者にとっては非常にハードルが高いので諦めて白色申告にしている人もいると思います。
最近では全自動のクラウド会計ソフト などが出てきているので青色申告でも手間が省けます。
「時間がないから手間がかからないほうが良い」という人や「控除はして欲しいけどどう書類を作っていいか分からない」という人には会計ソフトの利用がオススメです。
青色申告 65万円控除
複式簿記
帳簿の記帳は「複式簿記」という形式で行います。白色申告などの単式簿記と異なり、複数の科目で記帳していきます。
例えば商品を5万円で売って現金を受け取った場合
日付 |
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
9/15 |
現金 |
50,000 |
売上 |
50,000 |
売上(収益)が50,000円あり、現金(資産)が50,000円増えた。というように複数の科目について記帳することが複式簿記の決まりです。
もちろん経費など支払った場合にも複数の科目について記すことが必要です。
電話代1万円を現金で支払った場合は以下のようになります。
日付 |
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
9/25 |
通信費 |
10,000 |
現金 |
10,000 |
通信費(費用)10,000円を支払い、現金(資産)が10,000円減少した。
何をどちらに書くかは決まりがあって、以下のようになります。
- 資産が増加 → 借方
- 資産が減少 → 貸方
- 負債が増加 → 貸方
- 負債が減少 → 借方
- 純資産が増加 → 貸方
- 純資産が減少 → 借方
- 費用が発生 → 借方
- 収益が発生 → 貸方
発生主義
家計簿を付ける人は普段、「実際に銀行にお金が振り込まれた時」や「買い物でお金を支払った時」のことを記帳すると思います。
これは現金主義という原則に基づいた記帳の仕方なのですが、青色申告では発生主義という原則に基づいて記帳しなければなりません。
8月10日に20,000円分のポイントを現金に交換する申し込みをし、9月20日に銀行振込された場合を例に、どのような違いがあるか見てみましょう。
<現金主義>
日付 |
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
9/20 |
普通預金 |
20,000 |
雑収入 |
20,000 |
9/20に銀行振込により売上を受け取ったことを記入しています。
<発生主義>
日付 |
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
8/20 |
未収入金 |
20,000 |
雑収入 |
20,000 |
9/20 |
普通預金 |
20,000 |
未収入金 |
20,000 |
8/20にポイント交換した時点で売上が発生していますがお金が振り込まれていないので「未収入金」と記入しています。
その後9/20に銀行振込により未収入金を受け取ったことを記入しています。
※ここでは「未収入金」「雑収入」と記していますが
本業の取引ならば「売掛金」「売上」、本業の取引以外ならば「未収入金」「雑収入」
などと、自分にとってアフィリエイトやポイントサイトがどのような位置づけにあるかによって区別しましょう。
以上のように現金主義の場合は実際に現金の動きがあった時だけ計上すれば良いのに対して、発生主義では「取引のあった時点」と「お金が動いた時点」の2つで記帳しなければなりません。
ポイントサイトでは交換申請した時、アフィリエイトなどの場合は報酬になる事が確定した時などが取引のあった時とされているようです。
青色申告 10万円控除
簡易簿記
65万円控除のような難しい帳簿が作れなくても「簡易簿記」で確定申告することで10万円控除を受けることが出来ます。(単式簿記でOK)
青色申告では前々年の所得が300万円未満である場合に限り現金主義での帳簿付けの申請をすることが出来ます。300万円以上である場合は発生主義となります。
また、10万円控除では貸借対照表の作成の必要がありません。現金主義においては作成する帳簿が少なくて済むのも利点ですね。
白色申告でも帳簿付けが必要になったため、白色申告から青色申告(10万円控除)に変更する人も増えてきているようです。
青色申告の帳簿作成なら会計ソフトを使うと非常に便利になります。一定期間無料になるコースもあり、どんなものか試してみる事もできるのでオススメです。
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