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白色申告でも帳簿の作成が義務付けられている

白色申告では青色申告のように特別控除はありません。しかし雑所得のように簡単でもなく、帳簿の記帳と保管が義務付けられています

以前は所得が300万円以下ならば帳簿の作成義務はありませんでした。

そのためネット上には白色申告は記帳の必要はないという古い情報が残っていることがあるので注意が必要です。

必要書類

提出が必要

  • 確定申告書B
  • 収支内訳書

作成が必要

  • 法定帳簿(収入や経費を記載した帳簿)

その他

  • 任意帳簿(自分が管理しやすいように独自で作った帳簿など)

日頃からの帳簿付けが必要

帳簿と言っても難しく考える必要はありません。白色申告の場合は「単式簿記」といって1つの科目のみで記載していく方法です。

例えばポイントサイトでポイント交換をして現金が振り込まれた場合の書き方は

日付

勘定科目

金額

摘要

9/15 売上 30,000 モッピーポイント交換
9/20 売上 20,000 げん玉ポイント交換

このようにお小遣い帳のようなシンプルな形式で帳簿付けができます。

※年内に交換申請したものが、年をまたいで振り込まれる場合は注意が必要です。

例えば2016年12月に5,000円分交換申請し、2017年1月に5,000円銀行振込されたとしても、その5,000円は2016年の収入として扱わなければなりません。

法定帳簿

法定帳簿は書式は自由ですが売上と経費についてしっかり記載してあることが必要となります。

また、収支内訳書には経費ごとに記入する欄がわかれているので、法定帳簿の経費欄を収支内訳書と同じにしておけば楽になります。

国税庁のサイトに法定帳簿のサンプルがあるので参考にして下さい。

帳簿の記帳のしかた -事業所得者用-

帳簿の保存義務

作成した帳簿は法定帳簿であれば7年間、その他任意で作った帳簿や領収書などは5年間保管が義務付けられています。

税務調査があった場合にすぐ提出できるようしっかり保管しておきましょう。

これらが無いと不正があったのではないかと疑われ、最悪の場合追徴課税などを受けてしまう可能性があるので気をつけましょう。

帳簿付けに自信がない場合は

簡易帳簿であるとはいえ、エクセルで書式を作って毎回記録して、集計したものを収支内訳書に記載して…というのは非常に面倒です。

初心者ではどの書類が必要なのか、作らなくて良い書類は何なのかがよくわかりません。

これらは全自動のクラウド会計ソフト を使えば、各取引を入力するだけで自動で帳簿類が作成されるので知識が無くても労力をかけなくても作成出来るようになりました。

一定期間無料などのサービスを行っているソフトもあるので、どんなものなのか試してみることが出来ます。

ソフトを使えば日々の帳簿付けもぐっと短縮され、確定申告も格段に楽になるのでオススメです。

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